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アルフォード国際特許商標事務所



小売卸売 商標出願商標申請)】


平成19年4月1日から
小売業・卸売業の業務において行われる顧客に対する総合的なサービス活動(例えば、
商品の品揃え、陳列、接客サービス等によって最終的に商品の販売により収益をあげるもの)
について商標出願商標申請)を行うことができるようになります。

※総合的なサービス活動全体をひと纏めにして一つの小売等役務として保護するものです。

通信販売業に関しても、商品の販売や、その業務において商品選択を容易にすること等々
「顧客に対する便益の提供を行っている」として扱われることとなるため、通信販売に用いてい
る商標について保護を受けることが可能となります。

※商標の使用例
・商品に商標を貼付
・商品の包装に商標を貼付
・チラシ、カタログ等の広告に商標を印刷
・ショッピングカートに商標を貼付
小売店舗の看板に商標を貼付
小売店舗内の従業員の名札に商標を貼付
                         等々


平成19年4月1日から小売等役務を指定する商標出願商標申請)の受付が開始されます
が、平成19年4月1日から6月30日までの3ヶ月(特例期間)の間に出願された小売等役務を
指定役務とする出願(以下「特例小売商標出願」という。)については、以下のような経過措置
が設けられることになっています。

『特例期間内に、同一又は類似の小売等役務について使用する同一又は類似の商標につい
て2以上の特例小売商標出願が競合している場合は、当該2以上の出願は、同日出願とみな
す。』
※特例小売商標出願について、商品について使用する商標又は小売等役務以外の役務につ
いて使用する商標を引用商標とする場合は、実際の出願日を基準に先後願が判断されます。

1.出願が競合すると、協議命令がなされます。

2.協議により1の出願人を選ぶことができない場合には、各出願人が自己の出願商標が改
正法の施行前から日本国内で不正競争の目的でなく自己の業務に係る小売等役務について
使用している商標であると、使用に基づく特例の適用について主張することができます(協議
命令の指定期間内に限る)。

3.使用に基づく特例の適用が認められる特例小売商標出願は、特例の適用を受けない特例
小売商標出願に優先して商標登録を受けることが可能となります。尚、特例が認められる出
願が複数ある場合は、他人の周知・著名商標と抵触しない等の他の登録要件を満たせば重
複して登録されます(重複登録)。

※いずれの出願人も使用に基づく特例の適用が認められない場合は、「くじ」によって1の出願
人を決定します。


小売卸売業についての商標出願に関する御相談等)
 出願依頼、見積もり依頼等は、E−Mailでもお受けしております。

 E−Mail: info@alford-patent.com







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