Site TOP

アルフォード国際特許商標事務所



【国際登録出願(マドプロ出願)】


1.マドリッドプロトコルマドプロ)出願とは?

 マドリッドプロトコル出願とは、本国における「商標登録」又は「商標登録出願」を基礎とし、そ
の商標の保護を希望するマドリッドプロトコル加盟国を指定して行う国際出願を言います。


2.マドリッドプロトコル出願の流れ

 マドリッドプロトコル手続きイメージ

 (1)出願人
  日本国の国民、または日本国に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する外国人
が出願人となることができます。

 (2)出願先
  日本国特許庁長官に宛てとなっています(特許庁へ提出)。

 (3)出願書類
  マドリッドプロトコル出願用として定められた様式に基づいて出願します。尚、オンライン出
願は認められていません。
 この段階で保護を求めるマドリッドプロトコル加盟国の指定を行います。尚、国際登録(後
述)後に追加指定することもできます(事後指定)。

  ※書類は、「英語」で作成する必要があります。

 (4)基礎商標との同一性
  国際出願は、日本国の登録商標又は出願商標を基礎として行うものであるため、国際出
願の商標は、基礎とした商標と同一でなければなりません。

 (5)指定商品/役務の同一性
  指定商品/役務についても、基礎とした商品/役務と同一又はその範囲内でなければなり
ません。

 (6)特許庁による方式チェック
  国際出願されると、特許庁にて国際出願内容の方式チェックが行われます。

 (7)国際事務局による国際登録
  一定条件を満たした国際出願は、日本国特許庁が受理した日(受理日)を「国際登録日」と
して、国際事務局の登録簿に登録されます。
 この「国際登録日」から、各指定国において標章登録を直接求めていたならば与えられたで
あろう保護と同一の保護が与えられます。

 (8)事後指定(国際登録後)
  国際出願の段階で指定したマドリッドプロトコル加盟国以外の加盟国を追加で指定すること
ができます。
 この場合、「領域指定(事後指定)が国際登録簿に記録された日」から、各指定国(事後指定
国)において標章登録を直接求めていたならば与えられたであろう保護と同一の保護が与えら
れることとなります。

 (9)各指定国官庁における手続き
  国際登録後、国際事務局が各指定国官庁に指定された旨の通知を行います。
 各指定国官庁は、この通知から1年又は18ヶ月(予め宣言している場合)以内に、拒絶理由
を発見すれば国際事務局に対して拒絶理由がある旨の通報を行います(国際事務局から出
願人又は代理人に通報されます)。
 この拒絶理由に対する応答は、原則現地代理人を通じて行わなくてはなりません。

 拒絶通報が行われなかった場合は、国際登録日から各指定国において登録されていた場
合と同様の保護が与えられます。
 従いまして、拒絶通報が行われない場合は、基本的に現地代理人を選定する必要はありま
せん(現地代理人費用がかかりません)。


3.マドリッドプロトコル加盟国(2007年2月現在)

  加盟国リスト

4.権利存続期間
 国際事務局における標章登録の存続期間は、国際登録日から10年とされています。
 よって、何れの指定国でも、「国際登録日」から10年間は保護が与えられることになります。

 ※事後指定の場合であっても、「国際登録日」から10年です。


5.存続期間の更新
 指定国における保護が「商標権の発生」である場合、国際登録に基づく商標権は、各指定国
毎に発生します。
 しかし、権利存続期間の更新は、国際事務局に対して更新申請行うだけで、全ての指定国
の商標権の存続期間が更新されることになっています。
 尚、この更新申請は、日本国特許庁を通じて行うこともできます。

6.セントラルアタックについて
 国際登録の日から5年以内に、国内の商標登録の無効・取消・放棄や、出願の拒絶等がな
されて基礎出願や基礎登録が消滅してしまった場合には、国際登録自体が取り消されてしま
います(国際登録の日から5年を経過していれば、国際登録が取り消されることはありませ
ん)。→「セントラルアタック」

 国際登録が取り消されてしまうと、各指定国において、国際登録による保護を主張すること
ができなくなってしまいます。従いまして、国内における基礎とした商標の管理は特に重要なも
のとなります。
 尚、セントラルアタックによって取り消された国際登録を、一定条件下において各指定国にお
ける通常の国内出願に変更することは認められており、変更された出願は、国際登録日又は
事後指定の日にされたものとみなされます(救済措置)。


マドプロ出願に関する御相談等)
 出願依頼、見積もり依頼等は、E−Mailでもお受けしております。
 海外展開をお考えの際には、是非御相談下さい。

 E−Mail: info@alford-patent.com
 FAX:046−293−3952





HOME  事務所概要  事業内容  知的財産権について  お問い合わせ  事務所所在地
商標出願  マドプロ  リンク  小売業商標