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アルフォード国際特許商標事務所



【知的財産権】


                                      → 新規性喪失の例外適用 
                                      → 職務発明



主なものとして、特許権・実用新案権・意匠権・商標権があります。

 
1.特許権
 特許権が付与されると、特許発明を独占排他的に業として実施することができるようになりま
す。

 「実施」とは?
 ・物に関する発明
   物の生産、使用、譲渡等の行為をいいます。
 ・方法に関する発明
   方法の使用行為をいいます。
 ・物を生産する方法に関する発明
   方法の使用や
   方法の使用により生産した物の使用、譲渡等の行為をいいます。

 保護期間:特許出願日から20年

 特許権取得フローはこちら


2.実用新案権
 実用新案権が付与されると、登録実用新案(考案)を独占排他的に業として実施することが
できるようになります。

 「実施」とは?
 ・考案物品の製造、使用、譲渡等の行為をいいます。

 保護期間:実用新案登録出願日から10年
        (平成16年法改正により、6年→10年に改正)


 実用新案法は無審査登録制度を採っています。
 (出願をすれば方式的な審査のみで、実体的な審査は行われずに登録されます。)
 従いまして、権利行使に当たっては、いろいろな制限が付されています。


3.意匠権
 意匠権が付与されると、登録意匠(類似する範囲を含む)を独占排他的に業として実施する
ことができるようになります。

 「実施」とは?
 ・意匠物品の製造、使用、譲渡等の行為をいいます。

 保護期間:意匠登録の日から15年


 意匠権取得フローはこちら


4.商標権
 商標権が付与されると、指定商品または指定役務について登録商標を独占排他的に使用す
ることができるようになります。
 また、指定商品(役務)に類似する商品(役務)に登録商標または登録商標に類似する商標
を使用する行為や、指定商品(役務)に登録商標に類似する商標を使用する第三者の行為を
排除することができるようになります。

登録商標と同一の
標章(商標)
登録商標と類似する
標章(商標)
登録商標と類似しない
標章(商標)
指定商品(役務)と同一
の商品(役務)に使用
侵害
侵害
非侵害
指定商品(役務)に類似す
る商品(役務)に使用
侵害
侵害
非侵害
指定商品(役務)に類似しな
い商品(役務)に使用
非侵害
非侵害
非侵害


 「使用」とは?
 商品または商品の包装に標章(商標)を付する行為や、役務(サービス)を受ける者(顧客)
が利用する物に標章(商標)を付する行為等をいいます。

 保護期間:商標登録の日から10年
        保護期間は、更新することができます。


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