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アルフォード国際特許商標事務所




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新規性喪失の例外適用(特許法第30条)


1. 自己の発明の出願前に、例えば、その発明に関する内容を自ら刊行物に発表してしま
 うと、当該発明は新規性を失い、特許を受けることができません。
  しかし、このような場合でも、一定条件を満たせば当該発明は、その刊行物発表によって
 は「新規性を失っていない」という取り扱いを受けることができます。



2. 例外適用を受けることができる新規性喪失原因

 (1) 特許を受ける権利を有する者の試験による公知
 (2) 特許を受ける権利を有する者の刊行物発表による公知
 (3) 特許を受ける権利を有する者のインターネットを通じた発表による公知
 (4) 特許を受ける権利を有する者が特許庁長官が指定する学術団体が開催する
     研究集会において文書をもって発表したことによる公知
 (5) 特許を受ける権利を有する者が特定の博覧会に出展したことによる公知
 (6) 意に反してなされた公知(スパイ行為等によるもの)

 ※特許庁長官が指定する学術団体、特定の博覧会については
  特許庁のホームページ
  「特許庁の取り組み」→特許法第30条等(新規性の喪失の例外)の適用に関して
  に掲載されています。


3. 新規性喪失の例外適用を受けるために必要な手続き

 (1) 発明が公知となった日から6ヶ月以内に出願
 (2) 出願と同時に新規性喪失の例外適用を受ける旨の書面提出
               又は、出願の願書に例外適用を受ける旨を記載
 (3) 出願日から30日以内に、新規性喪失の例外適用を受けることができる発明である
    ことを証明する書面の提出

  尚、「意に反してなされた公知」に該当する場合には、(2)及び(3)の手続きを行う必要
 はありません。





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