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アルフォード国際特許商標事務所



                                      → 知的財産権 
                                      → 新規性喪失の例外の適用


職務発明(特許法第35条)


1. 職務発明とは、使用者等の業務範囲に属し、且つ、その発明に至る行為が、その使用者
等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明と定義されています。

   使用者等 → 使用者、法人、国又は地方公共団体
   従業者等 → 従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員

2. 従業者等がした職務発明に関しては、予め使用者等に対して特許を受ける権利や特許
権を承継させ、又は使用者等に対して予め専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規
則その他の定めの条項を設けることが認められています。
 上記職務発明に該当しない発明(例えば、仕事と関係のない個人的な発明)に関してのこれ
ら契約等は全て無効なものとして扱われます。

3. 従業者等は、上記契約等によって使用者等に対して特許を受ける権利の承継等を行っ
た場合、使用者等から「相当な対価」の支払いを受ける権利を有します。

4. 「相当な対価」は、当該対価が決定されて従業者等に支払われるまでの全ての過程を総
合的に判断した結果、不合理と認められるものであってはなりません。

  不合理と認められるか否かの判断は、
   (1)対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる
     協議の状況
   (2)策定された当該基準の開示の状況
   (3)対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況
  を考慮して行います。

5. 対価についての定めがない場合又は、上記判断により不合理と認められる場合には、
   (1)その発明により使用者等が受けるべき利益の額
   (2)その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇
   (3)その他の事情
  を考慮して相当な対価が定められます。







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