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1.商標とは
商標とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との
結合であって、自己の業務に係る商品又は役務(サービス)について使用するものです。
自社の商品やサービスを他社の同種の商品やサービスと識別するためなどに用いられま
す。
2.商標権を取得すると
商標権を取得すると、指定商品または指定役務について登録商標を独占排他的に使用する
ことができるようになります。
また、指定商品(役務)に類似する商品(役務)に登録商標または登録商標に類似する商標
を使用する行為や、指定商品(役務)に登録商標に類似する商標を使用する第三者の行為を 排除することができるようになります。
逆に、自社の商品や役務(サービス)にマーク使い始めた結果、その行為が他社の商標権
の侵害行為に該当する場合には、その使用行為を排除されることになってしまいます。
無用な争いを避けるためにも、自社がこれから商品又は役務(サービス)に使い始めようとし
ているマークについて、他人が既に商標登録を受けていないか等を調査しておくことが重要で す。
また、日本国商標法は、先願主義を採用しているため、自社が使い始めようとしているマー
クについて他社よりも先に商標出願(商標申請)を行い、商標登録を受けておくことも重要で す。
3.「使用」とは?
商品または商品の包装に標章(商標)を付する行為、役務(サービス)を受ける者(顧客)が
利用する物に標章(商標)を付する行為、商品若しくは役務(サービス)に関する広告等に標章 (商標)を付して展示等する行為又はこれら広告等を内容とする情報に標章(商標)を付して電 磁的方法により提供する行為等々をいいます。
4.商標権の保護期間
商標権は、商標登録の日から10年間有効です。
尚、商標権の保護期間は、何回でも更新することが可能です(商標権の存続期間の更新登
録)。更新登録を行えば、さらに10年間商標権が有効なものとなります。
5.商標調査について
商標調査(他社出願、登録情報調査)は、自社で行うことが可能です。
特許電子図書館(無料) →「商標検索へ」
出願公開公報(出願情報)は、出願日からおよそ1ヶ月程度経過後に発行されます。従いま
して、既に出願されていても調査時には出願情報として公開されていないものも存在します。
※調査は、弁理士に依頼することもできます。
6.商標出願(商標申請)について
商標出願(商標申請)から登録までの流れは 商標権取得フローはこちら
7.商標更新登録申請について
更新登録申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に行わなければ
なりません。
この期間内に申請することができない場合には、期間の経過後6月以内に申請することもで
きますが、特許庁に対する納付金を倍額で納付しなくてはなりません。
幣所への御依頼は、以下のフォーマット(PDFファイル)に御記入の上、
FAX:046-293-3952 又は 郵送にて
御送付下さい。
※E-Mailでも受け付けております。
受領後、FAX又はE-Mailにて受領済通知をさせて頂きます。
※FAX送信日や郵便到達予定日から3,4日(営業日)経過しても幣所からの通知が確認で
きない場合には、大変お手数ですが、その旨御連絡お願いいたします(FAX送受信エラー等 が生じている可能性があります)。 |